ご自宅の住み替えの際、葛飾区の旧宅を売った金額よりも新宅の取得金額の方が大きい場合には、譲渡所得税がその時点では課税されず、新宅資産へ引き継がれる「買い替え特例制度」があります。所有期間や面積など、適用を受けるためには、いくつかの条件がございますが、相談窓口にて詳細を分かりやすくご説明しております。
アパートなどの特定事業用不動産売却、買い替え相談についても承っております。葛飾区等の東京都特別区域内で行う場合などに適用される譲渡所得に関する特例制度が設けられていますが、詳しくは窓口にてお気軽にお問い合わせください。